運営要領

改定:2021/7/1 制定:2006/3/1

01.マンパワーカフェ 運営の基本的考え方

定款 第2章 目的 参照の事

この法人は、高齢者の優れた能力を活かすため、企業等のOBが中心となり、企業関係者やときには各分野の専門家とも一緒になって情報交換や研修活動そして研究・開発活動等を行い、保有するスキル・ノウハウに更なる磨きをかけ、又これらの活動を通して、いきがいのあるセカンドライフを創っていく機会を提供する。
こうして磨かれたスキル・ノウハウや諸活動の成果を、広く企業活動や市民一般に対して活用・提供していくことにより企業の発展や地域社会の活性化に貢献することを目的とする。

02.会員

1)会員の種別及び総会での議決権
マンパワーカフェは、この法人の目的に賛同して入会した正会員・賛助会員・アドバイザー会員から構成される。
正会員と賛助会員の選択は会員自らが行ない、途中での変更も出来る。アドバイザー会員は理事会で認めたものに限る。正会員・賛助会員には個人会員と法人・団体会員があり総会での議決権有無は下記の通り。
個人会員についてのみ正会員になるまでの暫定期間について仮会員としての登録も認める。
仮会員は入会金、年会費なしで仮会員登録をしたもので総会での議決権は有しない。

個人会員 法人・団体会員
正会員 有する 有する
仮会員 有しない
賛助会員 有しない 有しない
アドバイザー会員 有しない

*正会員とは、この法人の目的に賛同して入会した個人、法人・団体等で総会での議決権を有する。
*賛助会員とは、この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする個人、法人・団体等で総会での議決権を有しない。
*アドバイザー会員とは、専門的知識を有し、この法人の目的に賛同し、且つ、その事業に協力しようとする個人で総会での議決権を有しない。

2)会員活動
個人会員は、いづれかの活動部会に所属して活動を行う。部会の兼務は認められる。

3)入会
個人会員、法人・団体会員のいずれも入会は所属する部会長の合意を得て理事長が承認する。
●個人会員・・・企業OB若しくは数年以内にOBになるものを主体とする。
●法人。団体会員・・・地元に拠点をおく企業若しくは当該企業と取引を行っている企業を主体とする。
入会時、原則として「入会申込書」を提出する。
個人仮会員以外は入会と同時に入会金と年会費を納付しなければならない。

4)入会を認めない会員への処置
当法人にとって相応しくない入会希望者に対しては、正当な理由を付し、理事長名で希望者に対し断りの通知を行う。

5)入会金および年会費
入会金および年会費は下記の通り

個人正会員 入会金 1,000円/入会時 会費 4,800円/年間
法人・団体会員 10,000円/入会時 48,000円/年間

 

6)年度途中に入会した場合の会費の取扱い
年度途中で入会した場合の会費の取扱いは下記の通りとする。
年度途中で入会した場合の年会費は、当該年度の3月までを月割りで計算して徴収する。
月割りの金額は、個人会員は1ヶ月分400円、法人、団体会員は1ヶ月分4000円とする。
例えば、H19年6月に入会した個人会員の場合には、6月から翌年3月までの10ヶ月分の年会費(400円*10ヶ月=)4000円+入会金1000円となる。

7)会員の義務
会員は、下記義務を負う。
1)この法人の目的達成に努めること。
2)会員相互の協調に努めること。
3)業務上知り得た秘密および個人情報を他に漏らさないこと。とくに法人会員の支援等を行って知り得た情報は絶対他へ漏らしてはならない。
4)定款、マンパワーカフェ運営要領に従う。

8)義務違反を行った場合の措置
会員が、義務違反を行った場合、その義務違反で生じた損失は負担しなければならない。理事会は、その会員の処遇および損失の負担額を決める。
処遇の種類は下記の通り。
1:注意/2:厳重注意/3:脱会

9)脱会
会員が、上記の義務違反及び自己都合等で脱会した場合、納入済みの年会費は返却しない。なお、年会費が未納の場合には、直ちに脱会月までの年会費を納入しなければならない。

10)慶弔
登録会員が死亡した時は、原則として、次の基準で弔電等を送る
法人・団体会員:生花を送る。<追記:法人・団体会員の社長、会長が死亡の場合も同様とする。>
個人会員:弔電を送る。

03.役員、部会長の役割

以下の役員人事については幹部会にて審議し、合同部会にて報告審議し、理事会にて承認を得ること。

1)役員人事について
役員人事対象:理事長、副理事長、会長、理事(5人以上)、監事

2)役員報酬について
定款第19条役員の報酬等の項にて役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
役員報酬対象者は役員人事同様の審議と承認を得ることとする。
実例:2019年の場合の役員報酬対象者 理事長、副理事長、理事(事務局長)、理事(副事務局長)

3)役員報酬対象者の役割と報酬について
役員報酬対象者のそれぞれの役割とそれに基づく報酬については役員人事同様の審議と承認を得ることとする。
実例:2019年の場合の役員報酬対象者の役割と報酬についての幹部会資料、議事録を参照とする。

4)部会長の役割
部会長の役割は下記の通り

ゼネラルマネージャーとして
1)事業部会の活動を統括する。
2)事業部会の活動を活性化させる。
3)事業実行に当たってはP・D・C・Aのサイクルを廻す。各年度の事業計画書を作成する。

企業に対する支援活動に関連して
1)企業からの支援要請に基づいて「支援計画」を策定する。
目標(できるだけ数値化する)、メンバー選定、活動期間、収支計画(契約額、費目別経費、従事者別報酬、MPC仲介料)
2)支援活動が計画通り進行しているかフォローする。
活動を妨げる等の事態が発生し計画通りの進行が行われていない場合には、その原因を調査し早急な対策を講じる。
3)支援先企業とマンパワーカフェ双方で成果を確認し、完了報告を作成する。

04.事業関連

1)事業と活動部会

定款第五条で定める事業名 活動部会名
①環境・エネルギー・品質等の研究・普及・支援に関する事業 環境部会
②企業ビジネス等の支援に関する事業 ビジネス部会
③生活支援のサービス等コミュニティビジネスに関する事業 コミュニティ部会

 

2)事業運営会議
事業運営のために会員により以下の会議を開催する。
①各部会会議
部会長のもと各部会にて原則毎月開催する。
②幹部会
幹部会は理事長、副理事長、部会長、事務局で構成する。
幹部会は根幹となる事案を審議し合同部会へ提案する。
<特に経営、人事、報酬、コンプライアンス関連>
開催は不定期にて、合同部会開催日に同時開催を推奨する。
③合同部会
合同部会は幹部会メンバーに各部会の副部会長が加わる。
原則毎月の開催とする。
本法人の活動の基幹として、報告、決定、承認がなされる。
合同部会にて各部会会議の報告を行う。
合同部会にて幹部会の報告を行う。

3)事業計画立案
①各部会ごとに年間月次売上計画をまとめる。(目安12月年内)
②事務局にて年間管理費計画をまとめる。(目安12月年内)
③事務局にて年度事業計画案をまとめ、幹部会にて審議。(目安1月)
④年度事業計画を幹部会にて審議(目安2月)
⑤年度事業計画を合同部会にて審議(目安3月)
⑥年度事業計画を理事会にて審議(目安4月)
⑦年度事業計画を総会にて承認(目安5月)

05.会員情報管理

1)会員情報のデータベース
マンパワーカフェは、会員情報の下記データベースを保有する。
●個人会員のDB登録項目は下記の通り
氏名、生年月日、郵便番号、住所、電話番号、携帯電話、FAX番号、地域や団体等の役員名、メールアドレス、他のNPO,GPOの活動有無、実務経験、保有資格・スキル・ノウハウ、MPC活動項目、入会日、マンパワーカフェの活動経歴、等
●法人会員のDB登録項目は下記の通り
企業名、登録代表者氏名、郵便番号、住所、電話番号、FAX番号、登録代表者携帯番号、メールアドレス、業種、創立年月、年間売り上げ規模、社員数、企業の特徴、マンパワーカフェへの要求、マンパワーカフェの活動経歴、等
<登録代表者は社長、会長でなくとも良い。>

2)会員 個人情報の保護
マンパワーカフェの会員データベースは、事務局長が責任をもって管理する。
なお、事務所よりのデータベースの持出しは厳禁とする。

3)会員への通知・告知手段
会員に対する連絡事項やニュースの提供は原則としてメールで行う。
メールのない会員については、総会の開催通知等重要事項のみ文書で通知する。

4)会員相互のコミュニケーション強化
会員相互のコミュニケーション強化を図るため部会、メール、ホームページの有効活用を図る。
マンパワーカフェからの会員への通知および報告事項は上記方法にて原則として毎月行う。

06.契約金や報酬と仲介料

産業支援活動としての企業支援活動は収益事業であり、以下に企業との契約金、従事者の報酬、マンパワーカフェへの仲介料についてまとめる。
地域支援活動のように報酬Rateが1000円以下の場合は、ボランティア活動が主体であるとして仲介料はとらないこととする。
Rateが1000円を超える場合は以下3)仲介料の表に基づき、企業支援活動と同等の仲介料とする。
会員企業に対するサポート活動の契約金見積りや従事者への報酬などを決めるための基本的考え方は下記の通りとする。この考え方をもとに個別にコストテーブルを作成する。

1)契約金
企業との契約金=基本部分(稼動時間×Rate)+諸経費
*稼動時間は複数の会員で活動する場合はそのΣ値
原則として稼働時間とは事前、事後の活動に要する時間も含めても良い。
*Rateは相場を参考に設定する。
稼働時間に事前事後の活動に要する時間を含めない場合、事前事後の時間の報酬分をRateで加算調整しても良い。
*諸経費は支援活動に要する旅費交通費・滞在費・傷害保険料等の実費

2)報酬
従事者への報酬=(稼動時間×Rate)×(1-仲介料(10%or15%or20%))

3)仲介料
仲介料はマンパワーカフェの運営費に充てる。
Rateと仲介料率の関係を下表とする。

Rate 仲介料率
1000円以下 なし
1500円以下 10%
2000円以下 15%
2000円より上 20%

注)本表は原則とし、支援活動の内容が事前事後に多大な準備を必要とする等の特別な事情がある場合は、合同部会での承認のもとで本表とは別の仲介料率の設定も可能とする。(事例:県立学校非常勤講師 Rate 2820円 仲介料率 10%)

非会員企業に対するサポート活動の契約金額は会員企業の場合の契約金額の凡そ1.5~3倍程度の範囲内でMPC内部の合意を得て決定する。但し従事者への報酬は会員企業対象の場合と同等とする。

07.契約金、報酬の支払い

支援活動に対する企業からマンパワーカフェへの契約金支払、そしてマンパワーカフェから従事者への報酬支払いは下記の通り行う。
契約金:当月作業分は翌月6日頃までに請求書を発行する。回収期日は原則として翌月末日とする。
従事者の作業費:客先確認済の作業日報に基き当月分の作業費を確定し翌月末日に支払う。
従事者の交通費等:1ヶ月単位で実費精算する。
但し、企業との契約内容を優先する。

08.基本契約書・業務請負

1)明示書に関する基本的事項
全ての業務活動において、この基本的事項を順守するものとする

1.契約者(署名者)を次の通り定める。
甲  発注者(代表権のある取締役または当該所属長)
乙  共同受注社である「NPO法人マンパワーカフェ」(理事長,部会長または事務局長)
丙  共同受注社である「NPO法人マンパワーカフェ」(個人事業者である本人)
2.甲は取引に当たり内容を明確にするため甲・乙・丙間の取引基本契約書、業務請負条件明示書の取り交わしを主導し管理を行う。
3.契約金額は業務請負の対価とする。業務の結果に対する対価であり、労務の提供に対するものではないので適切な表現を用いること。
*例 当MPCにおいては、コンサルティング料・技術指導料など目的物の引き渡しを要しない業務が多く対価の算定について他に適当な表現方法がない場合は時間単価(又は1日あたり金額等)を用いることは差し支    えない。
4.業務請負の内容は一般コンサルティング、審査コンサルティング、技術指導、技能指導、諸法準拠の実施指導、関係手続及び関連書類作成又は作成指導を主目的とする業務、または準ずる業務を中心とする。個別業務の実態についてはMPCにて把握し法的瑕疵(特に労働関係)のないことを確認すること。
5.MPCは「労働者供給または労働者派遣とみなされる事業」については一切やってはならない。
業務の内容がこれに抵触するおそれがある場合は、MPCは介入せず、甲・丙間の直接雇用契約を促すものとする。
6.取引基本契約書の第2条の通り、委託業務の実施であれば非課税扱いとなる。よって、取引基本契約書への収入印紙は貼付け不要。

09.契約形態と業務・資金のフロー

理事長がこれらの全てを掌握することは不可能であるので、基本的事項を定め、それぞれの部会長,事務局長に権限を委任するものである。

マンパワーカフェは、クライアント(会員、非会員に拘わらず)からの要請を受け、会員の中から専門家や人材を派遣する。その派遣は個人の時もあれば複数の会員でチームを編成し対応することもある。

マンパワーカフェと派遣される会員との関係は請負(*)契約とする。請負契約の締結は案件ごとに行う。
マンパワーカフェは従事者に報酬などを支払う場合、源泉徴収はしない。
会員は一事業者となり、独自に所得申告する。
マンパワーカフェは、従事者に対し、年末に支払い調書を発行する。
(*) 請負とは民法632条に定められ仕事の完成を目的とする労働の形態であるが、具体的には従事者は発注者から指揮命令を受けずに労働し結果に対して対価をうるものである。

1)マンパワーカフェが主催するセミナーや講習会などへ講師を派遣する場合

◆パターン1・・・マンパワーカフェが主催するセミナーや講習会などへの講師派遣

マンパワーカフェから会員への委託はテーマ毎に請負契約を締結する。
マンパワーカフェが主催するセミナーや講習会の開催は理事長の承認が必要となる。

請負契約には業務上知り得た内容の守秘義務に関する誓約および罰則項目を折込む。

2)主催するセミナーや講習会等へ講師を派遣する場合

◆パターン2・・・企業や外部団体等が主催するセミナーや講習会などへの講師派遣

マンパワーカフェと外部団体との関係は請負契約となるが、本格的な請負契約書は締結せず、依頼書の受理でその役割にかえる。

3)企業への支援活動を行う場合(報酬をマンパワーカフェ経由で行う場合)

◆パターン3・・・企業から経営改善のサポートを依頼され会員を派遣、報酬はマンパワーカフェ経由で支払う。

◎企業の意向で、契約金をマンパワーカフェに支払って貰うパターン
従って、従事者への報酬支払いはマンパワーカフェが行う。

10.支援計画書

部会長は、所定の様式で「支援計画書」を作成することが好ましい。
支援計画書の記入項目は下記の通り支援テーマ(法人の要求内容)、活動メンバー、活動期間、活動報酬、契約関係、活動メンバーは、部会メンバーに拘ることなく横断的に編成できる。

11.支援活動完了報告書

原則として部会長は、支援活動ごとに「支援活動完了報告書」を作成し、事務局長経由理事長に報告する。
活動完了報告書の記入項目は下記の通り支援テーマ、成果の確認、活動メンバー、活動期間、活動報酬、契約関係

12.会員のスキル・ノウハウや成果の活用先拡大活動

会員は、日頃より保有するスキル・ノウハウや活動成果の活用先拡大及び助成案件獲得に努める。
保有するスキル・ノウハウの活用を図る
講師派遣→セミナー・講演会・研修会・勉強会等々
コンサルティング→企業・他のNPO法人等々
SV派遣→企業
事業請負→官公庁・団体・企業等々
研究・開発等の成果活用→企業・官公庁等々
助成案件の獲得→企業・官公庁等々

13.旅費交通費

巡回活動のために要した交通費は実費補償する。
別途定める「旅費交通費精算書兼領収書」に必要事項記載の上、事務局長に提出し承認を得る。
改定された相場単価は必要に応じ対象となる法人・個人会員にメール等で通知する。
自家用車の利用・・・ガソリン代は走行距離をベースに以下の算式で計算し補填支給する。
支給額(円)=走行距離/10km*(相場単価+30円)
注1)相場単価は見直し日直近の、資源エネルギー庁の給油所小売価格調査によるレギュラーガソリン価格(円/リットル)の小数点以下を四捨五入した数値をベースとする。価格の見直しは4月、8月、12月の3回/年とする。
注2)30円は自家用車の凡その維持費全体を月単位で換算した金額。
注3)10kmは車により幅のある燃費の中で、できるだけ包括できる様に低めの数値を採用する。
有料道路、有料駐車料金・・・実費(領収書添付)
新幹線・他鉄道・バス・・・実費(乗車区間等明記)
日当、食事・・・支給しない

14.活動費

必要と認めた会員に対して部会長,事務局長経由理事長の承認を得て支給する。
活動費の内容は以下とする。
1.合同部会、幹部会への出席:支給金額 2000円/人・回
2.企業訪問または企業との打合せ(合同部会報告事項とする。):支給金額 3000円/人・日
ただし、契約につながる場合は5000円/人・日とする。
3.部会長手当:支給金額 毎月8000円
理事長手当:支給金額 毎月40000円、副理事長手当:支給額 毎月20000円
上記は役員報酬対象者以外の場合であり、対象者の場合は役員報酬内に含まれる。
4.パソコン教室事務代行費:毎月5000円

15.その他

1)会費の経理処理
会計年度は、4月から3月までとする。途中入会した会員の会費は、月割りで徴収して当該年度に繰り入れる。

附則 この運営要領は、2021年7月1日から施工する。

<改訂履歴>

改定日 改定内容
02]会員の項の3)年度途中に入会した場合の会費の取扱いの項に説明追加
02]会員の項の8)慶弔の項を追加
03]会員拡大活動の項に会員入会の承認に幹部会の合意の条件を追加
09]事業と活動部会の項の2)部会長の役割の項の「関与会員」を従事者とした
12]契約金、報酬の支払いの項の関与会員を従事者の変更
13]取引基本契約書・業務請負明示書に関する基本的事項の項を新設追加
2007/4/26 11]契約金や報酬のコストテーブル作成の項を改定
・契約金の基本部分の単価を1000円の固定額から変動額(Rate)に変更した
・仲介料を一律10%からRateに応じて10%と15%の二段階設定にした
20]その他の項の3)成約経費支給の項を新設追加
20]その他の項の8)マンパワーカフェの組織の項を削除
2009/4/8 11]契約金や報酬のコストテーブル作成の項を改定
・非会員企業に対するサポート活動の契約金について規定した
14]契約形態と業務・資金のフローの項を改定
・クライアントの中に非会員を追加した
20]その他の項の1)設立資金の調達の項を全面削除
20]その他の項の3)成約経費支給の項を改定
・非会員企業に対して成約できた場合の諸経費補填について規定した
2013/7/1 01]定款・第四条<特定非営利活動の種類>1)~6)の各行の文末()をトル
NPO法改正に伴い、法人の定款変更による
2020/6/5 01]定款第2章目的 参照とする。
02]1)仮会員制度の導入
10)慶弔の項に追記する。
03]1) 役員人事について新設 2)役員報酬について新設 3)役員報酬対象者の役割と報酬について新設
04] 1)部会名見直し  2)事業運営会議の項新設 3)事業計画立案の項新設
06] Rateが1000円以下は仲介料をとらないこととする。
1)契約金に原則の項追記 3)Rate、仲介料の表の見直し
08]6)新規追加
13]旅費交通費の項の全面的見直し
14]活動費の内容見直し
15]代表者の訂正
2021/7/1 02] 7)会員の義務  4)新規追加
06] 3)仲介料の仲介料率表下部に 注)を新規追加
15] 2)マンパワーカフェの口座を全て削除
附則を新たに追記